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継続支援B型事業所とは?

就労継続支援B型事業所とは就労機会と生産活動の場を提供し、
生産活動や就労に必要な知識、
および能力の向上の為に必要な訓練を行ない、
就労継続支援A型事業所や一般就労への移行を目指して頂く所です。

精神障がい、知的障がい、発達障がい、難病、高次脳機能などの
障がいをお持ちの18歳以上の方。
又、手帳の有無にかかわらず、医師の診断や自治体の判断で就職に
困難が認められる方がご利用可能です。
ご利用対象者となる方
就労継続支援B型は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病のある方で、
以下のいずれかの条件を満たす方が利用対象となります

・就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難となった方

・障害基礎年金1級を受給している方

・就労移行支援事業者などによるアセスメントで、就労面の課題が把握されている方

※障害者手帳がなくても、B型事業所を利用できることがあります。
医師の診断や定期的な通院があれば、自治体の判断によって入所が可能な場合がありますのでご相談下さい。

ご利用方法について

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定されております。
原則はサービスの提供に要した費用の1割負担となりますが、
世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。
ひと月に利用したサービス量にかかわらず、下記上限額以上の負担はございません。
世帯の収入状況 負担上限月額
20歳未満 20歳以上 18歳以上
生活保護受給世帯 0円 0円 0円
市町村民税非課税世帯(※1) 0円 0円 0円
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満※2)

入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます※3

9,300円
上記以外 37,200円 37,200円 37,200円

※1 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

※2 収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。

※3 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、
負担上限月額が37,200円となります。

ご利用までの流れ

ご見学

ヒアリング

体験利用

サービス利用申請手続き

認定調査・計画相談支援

サービス受給者証の交付

契約手続き・利用開始

アセスメント

個別支援計画の作成

ご利用条件
障がい者手帳(3種いずれか)をお持ちの方。
※手帳をお持ちでない方でも利用可能な場合があります。詳細はお問合せください。

お問い合わせ〜ご見学
百聞は一見にしかず。実際にめだかタッチに来ていただき
『どのようなことをやっているか』を見ていただきます。
その後、担当者より施設の説明やあなたにあった業務内容をご提案いたします。

体験利用
めだかタッチをご見学いただいた後、ご希望により1日〜5日間程度の体験利用を
おすすめしております。お問い合わせをされた方のほとんどが体験利用されています。
もちろん体験利用無しでの即日入所もOKです!

サービス受給者証・契約手続き
サービス受給者証が交付された後、契約手続き〜利用開始となります。
個別でヒアリングを行い、担当のスタッフと一緒に具体的な支援計画を立てます。
ここで皆さんのご希望や想いなどをなるべく細かくお話していただきます。